令和4年10月1日から、国の制度見直しにより、紹介状を持たずに外来受診する患者等
の「特別の料金」について、対象病院を拡大するとともに額が引き上げられます。

まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の
機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。

詳しい制度については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページへのリンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html