後期高齢者医療の被保険者で、10月から医療費の窓口負担が2割となる方には、令和4年10月から令和7年9月までの間、外来診療の一部負担について配慮措置が設けられました。
この配慮措置は、外来受診の際の医療費について、1割でご負担いただく場合と比較した場合の増額を1か月当たり3,000円までに抑えるものです。
なお、複数の医療機関受診などの場合で、上記を超える負担増となる場合、後日、高額療養費としてお支払いします。
つきましては、この高額療養費について、支払い口座を事前に登録いただき、円滑にお支払いを行うための申請について、下記のとおり郵送で実施しますのでお知らせします。

1.対象者
令和4年10月に後期高齢者医療の負担割合が「1割」から「2割」に変更となる方で、高額療養費の口座登録がされていない方
(令和4年9月15日時点の情報を基に送付します。)

2.申請方法
申請書等を郵送しますので、内容を記載して返送いただきます。
なお、発送・受付事務については、国の財政支援により、「株式会社 阿部紙工」という事業者に委託して実施します。申請書の返送用に返信用封筒を同封しますが、返納先は委託事業者が設置する私書箱(委託事業者が福島県で受付を行うため、私書箱は「福島中央郵便局私書箱第88号」)になります。
(「株式会社 阿部紙工」は、個人情報の適切な保護措置について、プライバシーマーク(JISQ15001)の認定を受けている事業者です。)

3.送付の時期
令和4年10月上旬

4.申請期限
令和4年11月30日(水)

5.高額療養費の支給
今回の申請は、高額療養費のお支払いがある場合に備えるもので、高額療養費の発生をお知らせするものではありません。
なお、お支払いが発生する場合は、診療月の3~4か月後を目途に、月の中旬にハガキで通知し、同月末に振込します。

6.高額療養費の詳しい計算について
厚生労働省説明資料一部抜すい).pdf (355 ダウンロード)

7.その他
本申請で登録された口座に変更がある場合は、お住いの市町村で手続きをお願いします。