入院したときの食事代
入院したときの食事代など
(1)一般病床に入院したとき(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
<令和6年5月31日まで>
<令和6年6月1日から>
※1 所得区分は、「お医者さんにかかるとき」を参照してください。
※2 所得区分が「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の方が、上記標準負担額の適用を受けるには、市町村の担当窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示する必要があります。(医療機関受診時にマイナ保険証を利用する場合は、事前申請が不要となる場合があります。)
※3 区分Ⅱ(低所得Ⅱ)の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の減額認定証が交付されていれば、通算できます)を超える場合、市町村の担当窓口で申請し、認定になると該当になります。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となります。
(2)療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)
療養病床に入院するときは、食費と居住費の標準負担額を自己負担します。
<令和6年5月31日まで>
<令和6年6月1日から>
※1 所得区分は、「お医者さんにかかるとき」を参照してください。
※2 所得区分が「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の方が、上記標準負担額の適用を受けるには、市町村の担当窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示する必要があります。(医療機関受診時にマイナ保険証を利用する場合は、事前申請が不要となる場合があります。)
※3 入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、食費については上記(1)の入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。居住費については、上記(2)の額を負担します。
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