「サイバーセキュリティを確保するための方針」を策定しました
令和8年4月1日から地方自治法が改正され、地方公共団体の議会、長、その他の執行機関は、それぞれが管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定めることが義務付けられます。
このことを踏まえ、当広域連合では、既存の「岩手県後期高齢者医療広域連合情報セキュリティポリシー基本方針」に見直しを加えた上で「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、この方針に基づき必要な措置を講じてまいります。


