特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)の規定に基づき、令和6年10月9日付けで個人情報保護委員会に提出した「後期高齢者医療制度関係事務に係る特定個人情報保護評価書」を次のとおり公表します。

 

・特定個人情報保護評価書  基礎項目評価書.pdf

・特定個人情報保護評価書  全項目評価書.pdf

 

【特定個人情報保護評価について】

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に当たり、国の行政機関や地方公共団体等には、「特定個人情報ファイル」(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する前に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、当該リスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言するため、「特定個人情報保護評価」を実施することが義務付けられています。

 

 当広域連合においては、特定個人情報保護評価に関する規則及び特定個人情報保護評価指針(平成26年特定個人情報保護委員会告示第4号)に定める「しきい値判断」の結果、特定個人情報ファイルを取り扱う対象人数が30万人以上となることから、「基礎項目評価書」及び「全項目評価書」を作成する必要があります。

 

 なお、作成した特定個人情報保護評価書は、国の機関である個人情報保護委員会に提出するとともに、速やかに公表することとされています。

 

【特定個人情報保護評価の修正について】

基礎項目評価書の様式改定及びマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行等に伴う修正を行いました。

今回の修正は、当広域連合における特定個人情報ファイルの取扱いに影響を及ぼすものではなく、特定個人情報の漏えい等を発生させるリスクを相当程度変動させるものではないと考えられることから、意見募集(パブリックコメント)及び有識者で構成される合議制の機関等からの意見徴取は実施していません。

 

【参考資料・ホームページ】

 マイナンバー制度や特定個人情報保護評価の詳細につきましては、こちらを御覧ください。(外部サイトに移動します。)

・マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁ホームページ内)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/

・特定個人情報保護評価制度(個人情報保護委員会ウェブサイト内)
https://www.ppc.go.jp/legal/assessment/

 

 

【お問い合わせ先】

岩手県後期高齢者医療広域連合事務局 総務課

〒020-8510 岩手県盛岡市山王町4番1号 岩手県自治会館4階

電話 019-606-7500