地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、監査制度の充実強化を図る改正が行われ、広域連合でも監査基準の策定が義務付けられました。

 この度、下記のとおり岩手県後期高齢者医療広域連合監査基準を策定しましたのでお知らせします。施行期日は令和2年4月1日となります。

※監査基準とは…

法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査 その他の行為の適正かつ有効な実施を図るための基準のことです。

 

 岩手県後期高齢者医療広域連合監査基準  岩手県後期高齢者医療広域連合監査基準