窓口負担割合等のご相談窓口について
医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、ご相談ができます。
・また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
・医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、次の相談窓口にご相談ください。
※ お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など
相談窓口
岩手県後期高齢者医療広域連合 業務課資格保険料担当
電話:019-606-7501
電話:019-606-7501