セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係る証明書の発行について
セルフメディケーション税制の概要
従来の医療費控除の特例として、平成29年分の確定申告から『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』の適用を受けることができます。 『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』とは、スイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費用について、所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、個人が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(以下、「一定の取組」という。)を行う必要があります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細については下記HPをご確認ください。
【参考】
厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の制度概要ページ
証明書の発行について
後期高齢者医療制度における一定の取組として、後期高齢者健康診査が該当します。
税務署から求めがあった場合で、健診結果通知表のみでは一定の取組を行ったことを証明することができない際には、当広域連合に後期高齢者健康診査を受診したことの証明依頼をすることができます。
◆証明依頼書の提出方法
① 記載例を参考に、証明依頼書に必要事項を記入の上、当広域連合あて郵送にてご提出ください。
様式:
【記載例含】証明依頼書兼証明書
② 当広域連合で証明依頼書を受領後、後期高齢者健康診査の受診状況を確認し、受診を確認できた場合は証明書を発行します。
◆留意事項
証明書の交付にあたっては、下記交付要領に基づき、交付を行います。
証明書交付要領
※証明書の発行には時間を要することがあるため、期間に余裕を持ってご依頼ください。
一定の取組を行ったことの証明方法の詳細ついては、下記PDFをご確認ください。
証明依頼の送付先及びお問い合わせ先
岩手県後期高齢者医療広域連合事務局
〒020-8510 岩手県盛岡市山王町4番1号 岩手県自治会館4階
電話 019-606-7507