1 開始時期
 当広域連合では、平成31年1月1日(平成31年1月施術分)から、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費について、受領委任の取扱いを開始します。

 

2 受領委任の取扱いを希望される場合
 受領委任の取扱いを希望する施術所(施術者)は、施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ申し出が必要です。
 申請様式、手続きの方法などの問い合わせについては、地方厚生(支)局のホームページをご確認ください。

 

3 平成31年1月以降施術分の申請について
 施術所(施術者)が受領委任制度への参加手続き中の場合を除き、代理受領は認めません。

 

4 療養費支給申請書について
 受領委任制度において療養費を申請する場合は、受領委任の取扱規程で定められた様式を使用してください。
厚生労働省通知 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/18061201.pdf

 様式については、当広域連合ホームページの「ホーム>制度>給付>申請書様式(給付関係)」に掲載しているほか、厚生労働省ホームページの下記URLのページにも掲載されています。
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html