保険料の納付方法

 

(1)保険料の納め方

特別徴収(年金天引き)と普通徴収の2つの方法があります。
保険料の徴収事務は、市町村が行います。

 

① 年金からの天引き(特別徴収)
介護保険料の徴収対象となっている公的年金等の支給額が年額18万円以上の方は、
原則として2か月ごとに支払われる年金から保険料が引き落としされます。

• 介護保険料と合わせた保険料額が公的年金等(介護保険料の徴収対象となっている年金)の2分の1を超える方は、
後期高齢者医療保険料は年金から天引きになりません。

• 複数の年金を受給している方は、介護保険料が天引きされている年金が特別徴収の対象となります。

• 年度の途中で県内外を問わず他の市区町村から転入された方や、後期高齢者医療保険に新規加入された方は、
一定の期間は特別徴収にはなりません。

• 保険料が一度決定した後、増額となった場合、増額分は納付書等での納付となります。

• 年金の支払調整、差止め等があった場合は、年金からの天引きは停止され、年間の保険料の残額は納付書等での納付となります。

• 年金からの天引きとなる方でも、口座振替による納付に変更が可能です。
ご希望の方は、市町村の担当窓口で手続きを行ってください(納付状況により変更できない場合もあります)。

 

② 納付書による納付(普通徴収)
年金からの天引き(特別徴収)の対象とならない方は、お住まいの市町村から送付される納付書等で保険料を納めていただきます。
納付回数や納期限等は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口にお問い合わせください。

次のいずれかにあてはまる方が普通徴収となります。

• 公的年金等(介護保険料の徴収対象となっている年金)が年額18万円未満の方

• 介護保険料と合わせた保険料額が、公的年金等(介護保険料の徴収対象となっている年金)の2分の1を超える方

• 年度の途中で新たに加入された方

• 年度の途中で県内外を問わず他の市区町村から転入された方

• 保険料が一度決定した後、減額となった場合、翌年度一定の期間は納付書等での納付となります。

• 年金担保貸付金を返済中の方

• 口座振替による納付を希望し、市町村において所定の手続きをされた方

 

(2)口座振替を利用しましょう

納め忘れがなく、納めに行く手間も省ける安心・便利な口座振替を利用しましょう。

手続きの方法につきましては、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口にご相談ください。

 

(3)社会保険料控除について

後期高齢者医療制度の保険料は、所得税や住民税を計算するときに社会保険料として控除されます。

特別徴収の方は本人に、口座振替の方は振替口座の名義人に適用されます。

詳しくは、税務署またはお住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせは下記まで

業務課 保険料担当 TEL:019-606-7504