均等割額の軽減

世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

世帯(世帯主と被保険者)の総所得金額等 軽減割合 軽減後の
均等割額
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)を超えない世帯 7割 12,270円
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+29万円×(被保険者数)を超えない世帯 5割 20,450円
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+53.5万円×(被保険者数)を超えない世帯 2割 32,720円

※年金・給与所得者の数
世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数

  • 給与収入が55万円を超える(専従者給与は含まない)
  • 令和4年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
  • 令和4年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える

 

被用者保険の被扶養者の方への軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被扶養者だった方は、後期高齢者医療の資格取得後2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減されます。所得割額はかかりません。

※国保、国保組合に加入していた方は該当しません。

 

その他

災害や失業などによる著しい所得の減少などの理由で保険料の納付が困難になったときには、保険料が減免される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ先

業務課 保険料担当 TEL:019-606-7504