保険料の減免
後期高齢者医療保険料の減免について
次に該当する場合には、保険料の減免を受けられることがあります。
詳細については、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
(1) 震災、風水害、火災等の災害により、被保険者又はその属する世帯の世帯主の所有に係る住宅、家財又はその他の財産にその価格の30%以上の損害(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であって、保険料の納付が困難と認められるとき
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、農作物の不作、不漁等によ り著しく減少した場合において、農林漁業生産物の減収による損失額の合計額(農林漁業生産の減収価格から農業災害補償法及び漁業災害補償法の規定により支 払われるべき共済金額を控除した額をいう。)が、平年における当該農林漁業生産物による収入額の合計額の30%以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち、農林漁業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く。)であって、保険料の納付が困難と認められるとき
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、並びに事業又は業務の休廃 止、事業における著しい損失、失業等により当該年の所得(雇用保険給付費等を含む。)の見積額が前年中の合計所得金額の50%以下に減少し、かつ、前年中の合計所得金額が600万円以下であって、保険料の納付が困難と認められるとき
(4) 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
(5) その他、やむを得ない事情により保険料の納付が困難と認めるとき
このページに関するお問い合わせ先
業務課 保険料担当 | TEL:019-606-7504 |