令和6・7年度の保険料率
均等割額 43,800円
所得割率  8.53 %

※基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、令和6年度は所得割率7.89%が適用されます。
※年間保険料額の上限は、80万円です。ただし、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方の令和6年度の限度額は73万円です。

 

ケース1 単身世帯で本人の収入が年金のみの場合

年金収入額 153万円以下 168万円 197.5万円 222.5万円 300万円
均等割額 13,140円 13,140円 21,900円 35,040円 43,800円
軽減 7割軽減 7割軽減 5割軽減 2割軽減 軽減なし
所得割額 0円 11,835円 35,110円 59,283円 125,391円
保険料総額 13,100円 24,900円 57,000円 94,300円 169,100円

【計算例】年金のみの収入が168万円の場合
均等割額:43,800円×7割軽減=13,140円
※所得(168万円-年金控除110万円-高齢者特別控除15万円)が基礎控除額(43万円)を超えないため7割軽減
所得割額:(168万円-年金控除110万円-基礎控除43万円)×7.89%=11,835円
保険料総額:均等割額13,140円+所得割額11,835円=24,900円(100円未満切り捨て)

 

ケース2 夫婦2人世帯で、夫の収入が年金のみ、妻の収入が年金110万円以下の場合

夫の年金収入額 153万円以下 168万円 227万円 277万円 300万円
夫の保険料 均等割額 13,140円 13,140円 21,900円 35,040円 43,800円
軽減 7割軽減 7割軽減 5割軽減 2割軽減 軽減なし
所得割額 0円 11,835円 63,122円 105,772円 125,391円
保険料総額 13,100円 24,900円 85,000円 140,800円 169,100円
妻の保険料 均等割額 13,140円 13,140円 21,900円 35,040円 43,800円
軽減 7割軽減 7割軽減 5割軽減 2割軽減 軽減なし
所得割額 0円 0円 0円 0円 0円
保険料総額 13,100円 13,100円 21,900円 35,000円 43,800円
世帯の保険料合計 26,200円 38,000円 106,900円 175,800円 212,900円

 

※令和6年度における激変緩和措置として、年金収入211万円(基礎控除後の総所得金額等が58万円)以下の場合は、所得割率7.89%を適用
※保険料総額は100円未満切り捨て

 

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業務課 保険料担当 TEL:019-606-7504