令和元年10月の台風第19号で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

 

◎被災された被保険者の皆さまへ

一部負担金免除について

令和元年の台風第19号により一定要件の被害に遭われた被保険者の方は、特例措置による一部負担金免除証明書の交付を受けることが出来ます。この免除証明書を医療機関で提示いただきますと、窓口でお支払いいただく一部負担金が免除されます。

 

1 特例措置による免除証明書の有効期間について

令和元年10月12日(土) から 令和2年9月30日(水) まで

 

2 免除証明書の申請について

お住まいの市町村の、後期高齢者医療担当窓口にて申請をお願いします。

 

3 一部負担金を支払った後に特例措置による免除証明書の交付を受けた方について(還付申請)

一部負担金を支払った後に特例措置による免除証明書の交付を受けた方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で還付申請をしてください。

 

4 還付申請に必要なもの

(1) 被保険者証と免除証明書

(2) ご本人名義の金融機関の口座情報がわかるもの

(3) 一部負担金を支払ったことが分かる領収書

(4) ご本人の印鑑

 

5 還付申請の期限

令和2年10月31日(土)

 

6 その他

特例措置による免除要件に該当しない場合でも、従来の規定の要件に該当する場合は、一部負担金を減免することができます。詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

 

保険料の減免について

被保険者又はその属する世帯の世帯主の所有に係る住宅又は家財に損害を受けた場合には、その損害の程度や前年中の合計所得金額により保険料の減免を受けられることがあります。減免の対象となるのは、申請時点で納期が未到来の保険料額です。

 

減免対象となるかどうかは、り災証明書や被害状況などを基に判断しますが、詳細については、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。

 

なお、保険料の減免に関する詳細は、「保険料の減免」もご参照ください。