一部負担金の減免について
災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担分)の支払が困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額又は免除を受けられる場合があります。
申請窓口はお住いの市町村の後期高齢者医療制度担当課となっております。
特別な事情
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。(かつ、当該世帯の前年中の合計所得額が1,000万円以下であること)
- 世帯主の収入が、天候等を要因とする農作物の不作、不漁などにより、著しく減少したとき。
- 世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、失業等により著ししく減少したとき。
- 世帯主が重篤な疾病又は負傷により死亡したり、心身に重大な障害を受けたり、3か月以上の長期入院をしたとき。ただし、当該被保険者のみの世帯である場合を除く。
申請手続き
申請手続きはお住いの市町村の後期高齢者医療制度担当で行ってください。
【申請に必要な書類】
- 後期高齢者医療一部負担金減免申請書
- 後期高齢者医療一部負担金減免に係る調査書
- 同意書
- 過去3月分の世帯全員の預貯金通帳の写し(住民税が課税世帯のみ)
- 住民票
- 申請理由を確認できる書類(※申請理由により書類が異なります。)
減免の期間
減免の期間は、申請月の初日から6か月間です。同じ理由による再度の申請はできません。
減免証明書の提示をせずに医療機関で一部負担金を支払った場合は、後日提示しても還付されません。
その他
なお、保険料の減免については、こちらのページをご覧ください。