震 災・風水害・火災等の災害により、被保険者又はその属する世帯の世帯主の所有に係る住宅又は家財に損害を受けた場合には、その損害の程度や前年中の合計所得金額により保険料の減免を受けられることがあります。減免の対象となるのは、申請時点で納期が未到来の保険料額です。
減免対象となるかどうかは、り災証明書や被害状況などを基に判断しますが、詳細については、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。

◎被災された被保険者の皆さまへ

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