その他の給付
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、お住まいの市町村の担当窓口に申請して広域連合が認めた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。
- やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したときや海外渡航中に治療を受けたとき※治療目的の渡航は除く
- 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。
移送費
医師の指示があり、緊急的にやむを得ず重病人の入院・転院などの移送に費用がかかったときは、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
葬祭費
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に3万円が支給されます。
このページに関するお問い合わせは下記まで
業務課 給付担当 | TEL: | 019-606-7507 |