柔道整復、はり・きゅう及びあんまマッサージの施術について
柔道整復、はり・きゅう及びあんまマッサージの施術について
柔道整復師の施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
- 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
- なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療をうけるときの注意
- 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 療養費は、本来患者の方が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱 いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 - 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の対象になりません。
はり・きゅうの施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
- 神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患に対して、医師が必要と認めたはり・きゅうの施術を受けたときに保険の対象となります。
治療をうけるときの注意
- あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。
あんま、マッサージの施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
- 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。
治療をうけるときの注意
- あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
医療費の適正化のために
保険の対象となる柔道整復、はり・きゅう、あんまマッサージの施術を受けたときの療養費は、皆さんの保険料等から支払われます。医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。
領収証を必ずもらって保管しておき、「あんま・針灸・柔道整復施術料等のお知らせ」で日数・金額の確認をしてください。
施術内容についてお尋ねすることがあります。
- 施術日や施術内容等について、電話や文書等でお尋ねする場合があります。柔道整復等の施術を受けたときは、施術日等を記録し、領収証を保管していただきますようご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせは下記まで
業務課 給付担当 | TEL: | 019-606-7507 |