高額療養費
高額療養費の支給
(1)高額療養費について
1か月(同じ月内)の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額(月額)
・低所得者Ⅰ、Ⅱ(区分Ⅰ、Ⅱ)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、医療機関の窓口での自己負担額が上表の自己負担限度額までとなります。
・計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で負担割合が1割及び2割の被保険者については、計算期間内に負担割合が1割及び2割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。
・後期高齢者医療制度の「特定疾病療養受療証(マル長)」をお持ちの方は、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の治療にかかる自己負担限度額が1レセプトあたり月額1万円までとなります。
・申請できる期間は、原則診療月の翌月1日から2年間です。
・入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料などは、払い戻しの対象になりません。
・月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに適用します)。
・所得区分は、「お医者さんにかかるとき」を参照してください。
・現役並みⅡ/Ⅰ、低所得者Ⅱ/Ⅰの方は入院または高額な外来にかかる前に、お住まいの市町村の担当窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証/限度額適用認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示してください(ただし、医療機関受診時にマイナ保険証を利用する場合は、事前申請が不要となる場合があります。)。現役並みⅢ、一般の所得区分の方は、保険証の提示のみで自己負担限度額までの支払いとなります。
〔手続きの流れ〕
①初めて高額療養費に該当したときは、申請書をお送りしますので、お住まいの市町村の窓口に提出してください。
※申請いただく口座情報に誤りがあると高額療養費を振り込むことが出来ませんので、正しい口座情報の記載をお願いします。
②一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座に振込まれます。
③口座情報に変更(廃止等)があった場合は、高額療養費を振り込むことが出来ません。お住まいの市町村の窓口で手続きが必要となります。
(2)特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に 起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、お住まいの市町村の担当窓口に申請してくださ い。
(3)申請場所
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
(4)市町村へ申請する際に必要な書類等
・高額療養費支給申請書(該当した方に広域連合から送付します。)
・本人確認ができる身元確認書類(後期高齢者医療被保険者証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・認印(朱肉を使用するもの)
・口座が確認できるもの
・委任状(代理人が申請や受領をする場合のみ)
このページに関するお問い合わせは下記まで
業務課 給付担当 | TEL: | 019-606-7507 |