岩手県後期高齢者医療被保険者への傷病手当金の支給対象期間について
岩手県後期高齢者医療制度では、被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
なお、傷病手当金の支給申請にかかる消滅時効は2年間ですので、ご留意ください。
〇 支給対象者(次の要件をすべて満たすこと)
• 岩手県後期高齢者医療被保険者であること
• 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
• 令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のため就労できなかった期間があること
• 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全部又は一部の支払いを受けることができなかったこと
〇 支給対象期間
就労できなかった期間のうち、始めに3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除く、4日目以降の休んだ期間(最長1年6か月)
※ 令和5年5月7日までに感染し、5月8日以降に仕事を休むことを余儀なくされ、5月11日以降に傷病手当金の支給を始める場合も対象となります。
〇 支給対象日数
支給対象期間において、就労を予定していた日数
〇 支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3
※ 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とします。
※ 上限額は、日額30,887円です。
〇 申請手続きについて
各市町村の後期高齢者医療担当窓口までお問い合わせください 。
〇 申請書類
1傷病手当金申請書(被保険者記入用①)-1.pdf
2傷病手当金申請書(被保険者記入用②).pdf
3傷病手当金申請書(事業所記入用)-2.pdf
※ 次の4傷病手当金申請書(医療機関記入用)については、令和4年8月9日以降の申請分から提出不要です。
4傷病手当金申請書(医療機関記入用)-2.pdf