病院等の窓口で支払う自己負担額(一部負担金)の割合

医療機関を利用したときは、医療費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。

一般の方は1割、現役並み所得※1がある方は3割の負担となります。

※令和4年10月1日から、一定以上の所得※2がある方は2割負担となります。

※1「現役並み所得」となる方は、市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者や、その方と同じ世帯の被保険者です。

ただし、年収が次のいずれかの基準に該当する方は、お住まいの市町村の担当窓口に申請し、広域連合が認めた場合、自己負担割合が1割又は2割になります。

●世帯に被保険者が1人の場合

・383万円未満

・383万円以上でも、同じ世帯にいる70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満

●世帯に被保険者が2人以上の場合

・520万円未満

 

※2「一定以上の所得」とは、同一世帯に市町村民税の課税所得が28万円以上で、下記の①又は②を満たした場合です。

①同一世帯に被保険者が1人で、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

②同一世帯に被保険者が複数で、被保険者全員の年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

 

 

後期高齢者医療制度の財源構成

医療費の患者負担分を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)のほか、被保険者から納めていただく保険料(約1割)で運営します。