後期高齢者医療制度の目的

老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために「後期高齢者医療制度」が創設されました。
また、都道府県単位を軸とする保険者の再編・統合を進め、保険財政の基盤の安定を図り、医療保険制度の一元化を目指すことをねらいとしています。

『後期高齢者』とは

高齢者のうち、75歳以上の方を「後期高齢者」といいます。また、65歳以上75歳未満の方を「前期高齢者」といいます。

後期高齢者医療制度の『被保険者』は

後期高齢者と一定以上の障がいのある65歳以上の方(広域連合の認定を受ける必要があります。)が、被保険者となります。
被保険者となる方は、現在加入中の国民健康保険や被用者保険から脱退し、独立した後期高齢者医療制度に移行することになります。

 

◆65歳以上の被保険者における『一定以上の障がい』とは・・・

 

・国民年金法における障害年金 1級及び2級
・精神障害者保健福祉手帳 1級及び2級
・療育手帳
・身体障害者手帳 1級、2級、3級及び4級の一部

 

 

後期高齢者医療制度のしくみは

被保険者の方は、被保険者証(保険証)を提示して医療機関を受診し、医療費の1割(一定以上の所得がある方は2割、現役並所得者は3割)の自己負担することになります。
また、各種申請手続きや保険料の納入については市町村で行うことになります。
そして、市町村と連携してこの制度を運営するのが「後期高齢者医療広域連合」となります。