後期高齢者医療制度の被保険者

 次のいずれかに該当する方が、被保険者となります。

   ●75歳以上の方

   ●65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方(申請して広域連合から認定を受けることが必要です。)

 

被保険者とならない方(適用除外)

 生活保護を受けている方は、後期高齢者医療制度の被保険者となりません。

 

被保険者証

 被保険者となる方には、お住まいの市町村から「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

 医療機関を受診されるときは、忘れずに窓口に提示してください。

 

こんなときは届け出をしましょう

 届け出先は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口となります。

 

加入のとき

 ・県外から転入したとき

 ・生活保護を受けなくなったとき

 ・65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいのある状態になり、障害認定を申請するとき

脱退のとき

 ・県外へ転出するとき

 ・生活保護を受けることになったとき

 ・お亡くなりになったとき

 ・障害認定を受けている方で、障がい状態に該当しなくなったとき、または障がい認定の撤回をするとき

その他

 ・県内で住所が変わったとき

 ・氏名が変わったとき

 ・保険証をなくしたり、汚したりしたとき

 

参考:被保険者数の推移

 次のグラフは、岩手県における後期高齢者医療被保険者数の推移を表したものです。

 後期高齢者医療制度が始まった平成20年4月では184,155人でしたが、平成27年10月では209,199人となり、約2万5千人増加しています。

 今後も高齢化が進むことから、平成28年度以降も被保険者数は徐々に増加する見込みです。

 


 

このページに関するお問い合わせは下記まで

業務課 資格担当 TEL:019-606-7501