被保険者証
被保険者証について
被保険者証(保険証)は、毎年8月に更新されます。
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マイナンバーカードを被保険者証として利用できます
医療機関・薬局でマイナンバーカードを被保険者証として利用できます。利用するには、マイナポータル等から利用申込が必要です。
詳しくは、こちらのページをご確認ください。
なお、マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関・薬局は、下記リンク先の厚生労働省のホームページでご案内しておりますので、事前にご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(厚生労働省ホームページ)
一部負担金の割合
医療機関を利用したときは、医療費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。
一部負担金の割合は、一般が1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者が3割となります。
〇一定以上の所得のある方とは
同一世帯に課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者いて下記の①又は②を満たす方です。 ①同じ世帯に被保険者が1人で、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上 ②同じ世帯に被保険者が複数で、被保険者全員の年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上
〇『現役並み所得者』とは ①同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満 ②同じ世帯に被保険者が複数で収入の合計額が520万円未満 ③同じ世帯に被保険者が1人で収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満 ※令和4年1月から、市町村で公簿等により収入額が確認できる場合は、申請が不要になりました。 なお、転入された方や他県の施設に入所している方等は、収入額を確認できないため、引続き申請が必要です。 |
令和6年12月2日から現行の被保険者証は発行されなくなります
・令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行が終了となり、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。
・令和6年12月1日の時点でお手元にある被保険者証は、原則、有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができます。
・被保険者証の新規発行終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方に対して、被保険者証の有効期限が満了する前に、被保険者証に替わるものとして「資格確認書」を交付します。マイナ保険証をお持ちの方に対しては、「資格情報のお知らせ」を送付しますので、窓口負担割合等を確認することができます。
このページに関するお問い合わせ先は
業務課 資格担当 | TEL:019-606-7501 |