被保険者証について

被保険者証(保険証)は、毎年8月に更新されます。

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マイナンバーカードを被保険者証として利用できます

医療機関・薬局でマイナンバーカードを被保険者証として利用できます。利用するには、マイナポータル等から利用申込が必要です。

詳しくは、こちらのページをご確認ください。

なお、マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関・薬局は、下記リンク先の厚生労働省のホームページでご案内しておりますので、事前にご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(厚生労働省ホームページ

 

 

 

一部負担金の割合

医療機関を利用したときは、医療費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。
一部負担金の割合は、一般が1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者が3割となります。

 

〇一定以上の所得のある方とは

同一世帯に課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者いて下記の①又は②を満たす方です。

①同じ世帯に被保険者が1人で、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

②同じ世帯に被保険者が複数で、被保険者全員の年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

 

 

〇『現役並み所得者』とは
同一世帯内に課税所得が145万円以上となる被保険者がいる方をさします。
ただし、同一世帯内の被保険者の収入の合計が以下の金額を超えない場合は、基準収入額適用申請※により1割又は2割負担となります。

①同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満

②同じ世帯に被保険者が複数で収入の合計額が520万円未満

③同じ世帯に被保険者が1人で収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満

※令和4年1月から、市町村で公簿等により収入額が確認できる場合は、申請が不要になりました。

なお、転入された方や他県の施設に入所している方等は、収入額を確認できないため、引続き申請が必要です。

基準収入額適用申請書-.doc

 

 

 

 

令和6年12月2日から現行の被保険者証は発行されなくなります

・令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行が終了となり、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。
・令和6年12月1日の時点でお手元にある被保険者証は、原則、有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができます。
・被保険者証の新規発行終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方に対して、被保険者証の有効期限が満了する前に、被保険者証に替わるものとして「資格確認書」を交付します。マイナ保険証をお持ちの方に対しては、「資格情報のお知らせ」を送付しますので、窓口負担割合等を確認することができます。

 

 

 


このページに関するお問い合わせ先は

業務課 資格担当 TEL:019-606-7501