岩手県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給対象期間の延長について
岩手県後期高齢者医療制度では、被保険者の方が新型コロナウイルス感染症の感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
この度、支給対象期間を延長し、支給対象期間の初日が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの場合に支給対象とすることとしました。
〇 支給対象者(下記条件をすべて満たす方)
• 岩手県後期高齢者医療被保険者であること
• 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
• 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
• 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと
〇 支給対象期間
就労できなかった期間のうち、始めに3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
※ 就労できなかった期間の4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間に属することが必要
〇 支給対象日数
支給対象期間において、就労を予定していた日数
〇 支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3
※ 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とし
ます。
※ 上限額は日額30,887円です。
〇 申請手続きについて
各市町村の後期高齢者医療担当窓口までお問い合わせください 。
〇 申請書類
1傷病手当金申請書(被保険者記入用①)-1.pdf
2傷病手当金申請書(被保険者記入用②).pdf
3傷病手当金申請書(事業所記入用)-2.pdf
※ 次の4傷病手当金申請書(医療機関記入用)については、令和4年8月9日以降の申請分から当面の間提出不要です。
4傷病手当金申請書(医療機関記入用)-2.pdf