地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、監査制度の充実強化を図るため、広域連合でも監査基準の策定が義務付けられました。

 当後期連合では、下記のとおり監査基準を策定し、令和2年4月1日から施行しています。

※監査基準とは…

法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査 その他の行為の適正かつ有効な実施を図るための基準のことです。

 

 【PDF】岩手県後期高齢者医療広域連合監査基準(R6.3.26一部改正)