高額介護合算療養費
高額介護合算療養費
世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
支給要件
8月から翌年7月までの12ヶ月間の医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護(予防)サービス費の支給額を除きます。)をもとに支給額を計算します。
計算期間の末日(通常は7月31日)現在で加入している医療保険の世帯単位で、計算期間中に、医療保険と介護保険の両方を負担し、下記の基準額を超える場合に支給します。
限度額
- 計算した結果、支給額が500円以下の場合は支給できません。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象になりません。
- 高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額が自己負担額となります。
- 医療保険ごとに自己負担額を合算するので、同じ世帯でも異なる医療保険に加入していると合算されません。
- 計算期間中に、医療(介護)保険者が変更になったときは、変更前の自己負担額も、合算の対象になります。
申請方法
申請はお住まいの市町村窓口で受け付けます。詳しくは、市町村広報紙などでご確認ください。
計算期間中に、市町村を越える転居をした方や、他の医療保険から後期高齢者医療制度に移られた方は、お住まいの市町村窓口のほか、他の医療(介護)保険者への手続きが必要になります。
高額医療・高額介護合算制度に該当するか確認しましょう
<7月31日現在で岩手県後期高齢者医療被保険者の場合>
【参考】 高額医療・高額介護合算制度における世帯の考え方(リンク)
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業務課 給付担当 | TEL: | 019-606-7507 |