限度額適用・標準負担額減額認定証/限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証について
所得区分が「低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)」、「低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)」の方については、限度額適用・標準負担額減額認定申請により、医療費や入院時の食事代等が少ない負担で済みます。(ただし、医療機関受診時にマイナ保険証を利用する場合は、事前申請が不要となる場合があります。)所得区分については「お医者さんにかかるとき」を参照してください。
【見本】
<表> | <表※長期証> | <裏> |
・区分Ⅱ/Ⅰの方は、入院または高額な外来にかかる前に、市町村の担当窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け(※)、病院の窓口に保険証と一緒に提示してください。一般の所得区分の方は、保険証の提示のみで自己負担限度額までの支払いとなります。
・区分Ⅱの減額認定証の交付を受けていた期間における入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の減額認定証が交付されていれば、通算できます)を超える場合、申請により(※)、入院時の食費がさらに減額されます。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となります。
※医療機関受診時にマイナ保険証を利用する場合、事前に市区町村の窓口への申請が不要となる場合があります。
なお、直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合においては、マイナ保険証利用時でもこれまで同様に申請が必要です。
限度額適用認定証について
自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも、690万円未満の場合、申請により、限度額適用認定証の交付を受けることができます。医療機関の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。(ただし、医療機関受診時にマイナ保険証を利用する場合は、事前申請が不要となる場合があります。)。
適用区分が現役並み所得Ⅰ(現役Ⅰ)または現役並み所得Ⅱ(現役Ⅱ)の方(「お医者さんにかかるとき」参照)が交付対象者です。
【見本】
<表> | <裏> |
◆自己負担限度額(月額)
「高額療養費の自己負担限度額(月額)」を参照してください。
◆入院時の食事代等
「入院したときの食事代」を参照してください。
◆申請場所
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
◆市町村へ申請する際に必要な書類等
●申請書
●保険証
●本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
(以下、区分Ⅱで長期入院申請をする場合)
○入院日数のわかる医療機関の領収書(過去12か月で90日以上入院していた方のみ)
このページに関するお問い合わせ先
業務課 資格担当 | TEL:019-606-7501 |