令和8・9年度の保険料率が決定しました
令和8・9年度の保険料率について
保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに広域連合の条例で定めることとされています。
また、令和8年度より、これまでの医療分の保険料に加え、子ども子育て支援金の分(子ども分)の保険料もあわせて納めることになります。
令和8・9年度の保険料率が、令和8年2月に開かれた広域連合議会において、次のとおり決定されました。
※子ども分の令和9年度の保険料率は、令和8年度中に決定します。
| 令和8・9年度(医療分) 基礎賦課額 保険料率 |
令和8年度(子ども分) 子ども子育て支援納付金賦課額 保険料率 |
| 均等割額 48,800円 | 均等割額 1,366円 |
| 所得割率 8.50% | 所得割率 0.26% |
| 上限額 85万円 | 上限額 2万1千円 |
保険料率改定について、詳しくは「 令和8・9年度保険料率改定について 」をご覧ください(クリックするとPDFファイルが開きます)。
・保険料率は、岩手県内で均一です。
・被保険者及び世帯主の所得に応じて、保険料額が軽減されます。
保険料率の賦課・算定について
保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料の額は、医療分と子ども分それぞれで、すべての被保険者に均等に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」を合計して100円未満切り捨てし、医療分と子ども分の保険料を合算した額を納めていただくこととなります。
●保険料額= ①医療分保険料額 + ②子ども分保険料額
①医療分保険料額=均等割額(48,800円)+所得割額([前年の総所得金額等-基礎控除額:43万円]×8.50%)
②子ども分保険料額=均等割額(1,366円)+所得割額([前年の総所得金額等-基礎控除額:43万円]×0.26%)
決定される保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。
被保険者となった月から保険料がかかります。
保険料額の具体例は、こちらをご覧ください(クリックすると画面が開きます)。


