特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)の規定に基づき、令和2年6月3日付けで個人情報保護委員会に提出した「後期高齢者医療制度関係事務に係る特定個人情報保護評価書」を、次のとおり公表します。

  後期高齢者医療制度関係事務 基礎項目評価書.pdf

  後期高齢者医療制度関係事務 全項目評価書.pdf

  別紙1(特定個人情報の提供先一覧).pdf

  別添3変更箇所 別紙1-1から別紙2-2.pdf

 

【特定個人情報保護評価について】

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に当たり、国の行政機関や地方公共団体等には、「特定個人情報ファイル」(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する前に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、当該リスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言するため、「特定個人情報保護評価」を実施することが義務付けられています。

 当広域連合においては、特定個人情報保護評価に関する規則及び特定個人情報保護評価指針(平成26年特定個人情報保護委員会告示第4号)に定める「しきい値判断」の結果、特定個人情報ファイルを取り扱う対象人数が30万人以上となることから、「基礎項目評価書」及び「全項目評価書」を作成する必要があります。

 

【特定個人情報保護評価書の修正について】

 令和2年度において医療保険者等向け中間サーバーのクラウド化及びオンライン資格確認等が実施されることに伴い、修正を行いました。

 今回の修正は、当広域連合における特定個人情報ファイルの取扱いに影響を及ぼすものではなく、形式的な変更であることから、意見募集(パブリックコメント)及び有識者で構成される合議制の機関等の意見を聞くことは義務付けられていないため実施していません。

 

【評価書の特定個人情報保護委員会への提出及び公表について】
 作成した基礎項目評価書及び全項目評価書は、国の機関である「個人情報保護委員会」に提出するとともに、速やかに公表することとされています。

 

【参考資料・ホームページ】
 マイナンバー制度や特定個人情報保護評価の詳細につきましては、こちらを御覧ください。
(外部サイトに移動します。)

マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ内)

特定個人情報保護評価制度(個人情報保護委員会ウェブサイト内)

 

【お問い合わせ先】
岩手県後期高齢者医療広域連合事務局 業務課
〒020-8510 岩手県盛岡市山王町4番1号 岩手県自治会館4階
電話 019-606-7501