特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)の規定に基づき、令和3年12月9日付けで個人情報保護委員会に提出した「後期高齢者医療制度関係事務に係る特定個人情報保護評価書」を、次のとおり公表します。

後期高齢者医療制度関係事務 基礎項目評価書.pdf

 

後期高齢者医療制度関係事務 全項目評価書.pdf

 

【特定個人情報保護評価について】

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に当たり、国の行政機関や地方公共団体等には、「特定個人情報ファイル」(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する前に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、当該リスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言するため、「特定個人情報保護評価」を実施することが義務付けられています。

 当広域連合においては、特定個人情報保護評価に関する規則及び特定個人情報保護評価指針(平成26年特定個人情報保護委員会告示第4号)に定める「しきい値判断」の結果、特定個人情報ファイルを取り扱う対象人数が30万人以上となることから、「基礎項目評価書」及び「全項目評価書」を作成する必要があります。

 

【特定個人情報保護評価の再実施(5年経過前の評価の再実施)について】

 特定個人情報保護評価に関する規則第15条及び特定個人情報保護評価指針により、特定個人情報保護評価書の直近の公表日(平成29年2月9日)から5年を経過する前(令和4年2月8日)までに評価の再実施をするよう努めることとされています。評価の再実施においては、5年間の個人情報の保護に関する情報技術の進歩や社会情勢の変化を踏まえ、特定個人情報保護評価書に記載する事務の内容や流れを確認し、特定個人情報ファイルの取扱に係るリスク対策等の再評価を行ったものです。

 

【意見募集(パブリックコメント)の実施について】

 令和3年8月12日(木)から令和3年9月10日(金)までを募集期間として、全項目評価書の原案を当広域連合ホームページに掲載する等の方法により、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。(意見の提出はありませんでした。)

 

【個人情報保護審査会への諮問について】

 令和3年10月25日(月)に個人情報保護審査会を書面会議により開催し、全項目評価書に記載した特定個人情報ファイルの取扱いについて諮問しました。審議の結果、全項目評価書に記載した特定個人情報ファイルの取扱いについては、特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等に適合しているとともに、特定個人情報保護評価の目的等に照らし妥当であると認められました。なお、今後の特定個人情報保護ファイルの取扱いに当たっては、個人のプライバシー等の権利利益への影響を十分に認識し、適正な運用に努めるとともに、適宜必要な見直しを図りながら、十分な安全管理措置の構築に配慮するよう要請がありました。

 

【評価書の特定個人情報保護委員会への提出及び公表について】

 作成した基礎項目評価書及び全項目評価書は、国の機関である「特定個人情報保護委員会」に提出するとともに、速やかに公表することとされています。

 

【参考資料・ホームページ】

マイナンバー制度や特定個人情報保護評価の詳細につきましては、こちらを御覧ください。(外部サイトに移動します。)

マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ内)

https://www.cao.go.jp/bangouseido/

特定個人情報保護評価制度(特定個人情報保護委員会ウェブサイト内)

https://www.ppc.go.jp/legal/assessment/

 

【お問い合わせ先】

岩手県後期高齢者医療広域連合事務局 総務課

〒020-8510 岩手県盛岡市山王町4番1号 岩手県自治会館4階

電話 019-606-7500