被保険者の方に保険料額(変更)決定通知書などの書類を送付しておりますが、転居先不明等により、返戻される場合があります。その場合は調査を行い、新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからない場合は、高齢者の医療の確保に関する法律第112条の規定で準用する地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過したときに「送達された」とみなします。
これまで保険料額(変更)決定通知にかかる公示送達は岩手県自治会館前の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法第20条の2の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて当広域連合ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。

 


注意事項


当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

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