令和3年4月から制度の一部が改正されます
①保険料均等割額の軽減特例の見直しについて
保険料均等割額は、世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて軽減されますが、令和2年度に7.75割軽減されていたものは、本来の軽減割合(7割)から特例により拡大されていたものです。
この特例は、令和元年度から令和3年度にかけて段階的に見直しを行い、制度本来の仕組みである7割軽減としました。
※令和2年度に7.75割軽減だった方
年金生活者支援給付金の支給対象とならないため、廃止を令和元年度まで延長し、令和2年度から特例の見直しを行い、令和3年度から制度本来の仕組みである7割軽減となります。
②保険料均等割額の軽減に係る基準額の見直しについて
所得税法等の改正により、給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下げとなり、基礎控除が10万円引き上げされたことに伴い、意図せざる影響や不利益が生じないように軽減判定基準額が見直しとなりました。
変更後(令和3年度から)
世帯(世帯主と被保険者)の総所得金額等 | 軽減割合 |
令和3年度 以降 |
|
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)を超えない世帯 | 7割 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+28.5万円×(被保険者数)を超えない世帯 | 5割 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+52万円×(被保険者数)を超えない世帯 | 2割 |
※年金・給与所得者の数
世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
- 給与収入が55万円を超える(専従者給与は含まない)
- 令和2年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
- 令和2年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える
変更前(令和2年度まで)
世帯(世帯主と被保険者)の総所得金額等 | 軽減割合 | ||
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
基礎控除額(33万円)を超えない世帯のうち、被保険者全員の各種所得が0円の世帯(公的年金控除額は80万円として計算) | 9割 | 8割 | 7割 |
基礎控除額(33万円)を超えない世帯 | 8.5割 | 7.75割 | |
[基礎控除額(33万円)+28.5万円×世帯の被保険者数]を超えない世帯 | 5割 | ||
[基礎控除額(33万円)+52万円×世帯の被保険者数]を超えない世帯 | 2割 |
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