令和2年4月から制度の一部が改正されます
①保険料均等割額の軽減特例の見直し(縮小)について
保険料均等割額は、世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて軽減されますが、令和元年度に8.5割または8割軽減されていたものは、本来の軽減割合(7割)から特例により拡大されていたものです。
この特例は、令和元年度より段階的に見直し(縮小)されています。
世帯(世帯主と被保険者)の総所得金額等 | 軽減割合 | |||
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 以降 |
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基礎控除額(33万円)を超えない世帯のうち、被保険者全員の各種所得が0円の世帯(公的年金控除額は80万円として計算) | 9割 | 8割 | 7割 | |
基礎控除額(33万円)を超えない世帯 | 8.5割 | 7.75割 | 7割 | |
[基礎控除額(33万円)+28.5万円×世帯の被保険者数]を超えない世帯 | 5割 | |||
[基礎控除額(33万円)+52万円×世帯の被保険者数]を超えない世帯 | 2割 |
※平成30年度に9割軽減だった方
令和元年10月からの年金生活者支援給付金支給開始と介護保険料軽減強化の対象となりますので(課税者が同居している場合を除く)、令和元年度から特例が見直し(縮小)されています。
※平成30年度に8.5割軽減だった方
年金生活者支援給付金の支給対象とならないため、廃止を1年延長し、令和2年度から特例の見直し(縮小)が始まります。
②5割軽減と2割軽減の基準を変更し、軽減対象を拡大します。
変更後(令和2年度から)
軽減内容 | 軽減される世帯 |
5割軽減 | [基礎控除額(33万円)+28.5万円×世帯の被保険者数]を超えない世帯 |
2割軽減 | [基礎控除額(33万円)+52万円×世帯の被保険者数]を超えない世帯 |
変更前(令和元年度)
軽減内容 | 軽減される世帯 |
5割軽減 | [基礎控除額(33万円)+28万円×世帯の被保険者数]を超えない世帯 |
2割軽減 | [基礎控除額(33万円)+51万円×世帯の被保険者数]を超えない世帯 |
③保険料賦課限度額について
保険料賦課限度額は64万円となります。
※令和元年度までは62万円