令和4・5年度の保険料率が決定しました
令和4・5年度の保険料率について
保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに広域連合の条例で定めることとされています。
令和4・5年度の保険料率は、令和4年2月に開かれた広域連合議会において、次のとおり決定されました。
令和4・5年度の保険料率 |
均等割額 40,900円 |
所得割率 7.36 % |
保険料率改定について、詳しくは「 令和4・5年度保険料率改定について」をご覧ください(クリックするとPDFファイルが開きます)。
・保険料率は、岩手県内で均一です。
・年間保険料額の上限は、66万円です。
・被保険者及び世帯主の所得に応じて、保険料額が軽減されます。
保険料率の賦課・算定について
保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料の額は、すべての被保険者に均等に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額を納めていただくこととなります。
●保険料額=均等割額(40,900円)+所得割額([前年の総所得金額等-基礎控除額:43万円]×7.36%)
決定される保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。
被保険者となった月から保険料がかかります。
保険料額の具体例は、こちらをご覧ください(クリックすると画面が開きます)。
保険料の軽減について
保険料の均等割額は、世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて軽減されます。
軽減は、世帯の所得状況等に応じてあらかじめ適用されますので、手続きの必要はありません。
保険料の減免について
被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害や失業等による著しい所得の減少などの理由で保険料の納付が困難になったときは、申請により保険料が減免となる場合があります。
保険料の納付方法
保険料は、お住まいの市町村に納めていただきます。
保険料の納め方は、年金の受給額によって、年金からの天引き(特別徴収)と納付書等による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。
●公的年金からの天引き(特別徴収)
公的年金など(介護保険料の徴収対象となっている年金)の支給額が年額18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する保険料が天引きされます(年度途中で他の市町村から転入された方や、新たに後期高齢者医療制度に加入された方は、一定期間特別徴収となりません)。