新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、一定の要件を満たしている方は、保険料が減免されます。
保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次に該当する被保険者の方は、
申請いただくことで、令和3年度、令和4年度の保険料の減免を受けることができます。
ご不明な点は、後期高齢者医療広域連合またはお住まいの市町村の後期高齢者医療担当部署にお問合せください。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、次の1または2のいずれかに該当する方
1 新型コロナウイルス感染症によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、
または重篤な傷病を負った方(主たる生計維持者とは、その者の属する世帯の世帯主をいいます)
→ 同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の
事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し、
次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方
→ 同一世帯に属する被保険者の保険料の一部または全額を免除
(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべき金額を控除した額)が
前年の事業収入等の10分の3以上であること。
※国や都道府県から支給される各種給付金は補填金額に含まれません。
※「前年」とは、令和4年度分の保険料については令和3年、
令和3年度分の保険料については令和2年のことをいいます。以下同じ。
(イ) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する
総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)
第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び
第2項の規定の適用がある場合にはその適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。
(ウ) 世帯の主たる生計維持者の減少となった事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額
(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。
減免される保険料額
事業収入等の減少による保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、
前年の所得の合計額に応じた減免割合をかけた金額となります。
減免対象の保険料額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険料減免額
減免対象の保険料額(A×B/C)
対象保険料額 = A × B / C
A:75歳以上の方の対象期間の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少となった収入にかかる前年の所得の合計額
C:世帯の前年の所得の合計額 ※世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の合計額
所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の前年における所得の合計額について、
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の
所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。
保険料の減免申請
申請期限
令和5年12月31日まで
申請方法
保険料減免申請書に、必要な書類を添付してお住まいの市町村の後期高齢者医療担当部署に
申請してください。
申請書 → 新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申請書
なお、添付すべき書類は申請理由により異なります。
① 主たる生計維持者の死亡等の場合
・死亡の場合、死亡診断書の写し
・重篤な傷病の場合、医師の診断書等の写し
② 事業収入等の減少の場合
・収入等が確認できるもの(確定申告書の写し、住民税申告書の写し、帳簿の写し、通帳、給与明細書、源泉徴収票等)
③ 事業の廃止・失業の場合
・事業を廃止、又は失業したことを証明するもの(廃業届、離職票等)
ご不明な点は広域連合、またはお住まいの市町村の後期高齢者医療担当部署へお問い合わせください。