東日本大震災津波により被災した被保険者に対する一部負担金免除制度は、令和3年12月31日で終了いたしました。

 

 

一部負担金免除を受けてる期間中に支払った一部負担金がある方へ

医療機関へ免除証明書を提示できなかったことが「やむを得ない」と認められる場合、申請することで一部負担金の還付が受けられます。

還付申請には期限があります。医療機関への一部負担金の支払いから10年を経過すると還付申請することができませんのでご注意ください。

申請の際は、次の書類をお住いの市町村窓口へ提出してください。

①東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等還付申請書(市町村の窓口にあります)

②医療機関で一部負担金を支払った時の領収書

③被保険者証及び免除証明書

④ご本人名義の金融機関の口座情報がわかるもの(通帳等)

 

令和3年4月から12月の一部負担金免除について

令和3年4月から12月の間の一部負担金免除については、住民税が非課税世帯のみを対象とさせていただいております。

〇この期間に遡り住民税非課税世帯となった場合

申請することで還付が受けられる場合があります。詳細はお住いの市町村窓口または後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

〇この期間に遡り住民税課税世帯となった場合

一部負担金免除は遡って取り消しとなり、免除となっていた一部負担金を返還していただくこととなります。返還の対象となった場合は、後期高齢者医療広域連合よりご連絡いたします。