令和6・7年度の保険料率について

保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに広域連合の条例で定めることとされています。

令和6・7年度の保険料率は、令和6年2月に開かれた広域連合議会において、次のとおり決定されました。

令和6・7年度の保険料率
均等割額 43,800円
所得割率  8.53 %

保険料率改定について、詳しくは「 令和6・7年度保険料率改定について」をご覧ください(クリックするとPDFファイルが開きます)。

・保険料率は、岩手県内で均一です。

・基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、令和6年度は所得割率7.89%が適用されます。

・年間保険料額の上限は、80万円です。ただし、生年月日が昭和24年3月31日以前の方等の令和6年度の限度額は73万円です。

・被保険者及び世帯主の所得に応じて、保険料額が軽減されます。

 

保険料率の賦課・算定について

保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。

保険料の額は、すべての被保険者に均等に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額を納めていただくこととなります。

●保険料額=均等割額(43,800円)+所得割額([前年の総所得金額等-基礎控除額:43万円]×8.53%※)

※基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、令和6年度は所得割率7.89%を適用

決定される保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。

被保険者となった月から保険料がかかります。

 

保険料額の具体例は、こちらをご覧ください(クリックすると画面が開きます)。