入院したときの食事代など

(1)一般病床に入院したとき(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

 

※長期該当について
過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、申請日の翌月1日から対象となります。
ただし、以下の要件を満たす入院日数が対象となります。
なお、平成26年8月1日からは、加入前の医療保険についても入院日数に含めることができます。

【要件】
入院日数の対象は、
①当広域連合又は他の広域連合で、「低所得者Ⅱ」の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間
②70~74歳の方で、①を除く医療保険で「低所得者Ⅱ」の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間
③65~69歳の方で、①を除く医療保険で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間
・①~③について、やむを得ない理由により、食事代等の差額申請を当広域連合又は加入前の医療保険が認めた場合は、その認めた期間を入院日数に含めることができます。

 

(2)療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)

療養病床に入院するときは、食費と居住費の標準負担額を自己負担します。

 

  • 所得区分は、「お医者さんにかかるとき」を参照してください。
  • 入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、食費については上記(1)の入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。居住費については、上記(2)の額を負担します。
  • 低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町村の担当窓口に申請してください。

〇平成29年10月から光熱水費の負担が変わります。 Leaflet.pdf

 


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業務課 給付担当 TEL: 019-606-7507