療養費の支給

次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、お住まいの市町村の担当窓口に申請して広域連合が認めた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。

  • やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したときや海外渡航中に治療を受けたとき※治療目的の渡航は除く
  • 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

 

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。

 

移送費

医師の指示があり、緊急的にやむを得ず重病人の入院・転院などの移送に費用がかかったときは、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

 

葬祭費

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に3万円が支給されます。

 


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